1957-04-09 第26回国会 参議院 逓信委員会 第12号
○政府委員(松田英一君) ただいまの御質問におきまして、ただいまここで問題になっております公衆電気通信法の第百五条の改正の方につきましては、これはどこの地域という制限をいたしませんで、全国どこでもこういった増設電話機というものの自営というものは認めるという方針、であります。有線電話の利用につきましては、ただいま大臣から御答弁のありました通りであります。
○政府委員(松田英一君) ただいまの御質問におきまして、ただいまここで問題になっております公衆電気通信法の第百五条の改正の方につきましては、これはどこの地域という制限をいたしませんで、全国どこでもこういった増設電話機というものの自営というものは認めるという方針、であります。有線電話の利用につきましては、ただいま大臣から御答弁のありました通りであります。
ただいまここで問題になっております公衆電気通信法の改正といたしまして出しております増設電話機等の自営という問題につきましての範囲というものは、これはむしろ区域の制限をいたしておりません。
○平山説明員 今回の乙種増設電話機につきまして、従来公社だけがその設置をやっておりましたものを、利用者においてもこれを設置することを認めようということを提案いたしました理由としては、この前にも申し上げましたところでございますが、甲種増設電話機につきまして利用者による設置を認めて以来、かなり順調にその成果が上っていること、それから直営と自営の両方を認めることによって、両者共存によって今後のサービスがむしろ
転換器が二つある場合にどうなるかというお尋ねだと思いますが、その場合には転換器を含めまして、転換器までが公社の直営の責任であり、そこから先の増設電話機は自営の責任、こういうように存じます。
それから今申し上げましたPBXというのは、従来の甲種増設電話機でありますが、それ以外に乙種増設電話機、いわゆる転換機によつて接続される電話機がございます。これは現在公社が保存しておりますが、今後もこれは公社が設置及び保存をするということといたしたいと存じております。
第三章は電話に関する規定でありまして、現行制度と異なる重要な改正事項としましては先ず、普通加入区域外に加入電話を設置するときは、新設に要する費用について現在は設備料として実費の料金を徴収しているのを改めまして、その負担の合理化を図ることとしたこと、次に加入電話の種類として現在の単独電話及び共同電話の外に甲種増設電話機、いわゆるP・B・Xを加えたこと、加入電話の利用関係を私法上の契約関係であることを明定
第三章は電話に関する規定でありまして、現行制度と異なる重要な改正事項としましては、まず、普通加入区域外に加入電話を設置するときは、新設に要する費用について現在は設備料として実費の料金を徴収しているのを改めまして、その負担の合理化をはかることとしたこと、次に加入電話の種類として現在の単独電話及び共同電話のほかに甲種増設電話機、いわゆるPBXを加えたこと、加入電話の利用関係を私法上の契約関係であることを
第三といたしまして電話でございますが、電話につきまして特に今回内容において御説明を申し上げるような変更を加えました点のみを申し上げますと、第一といたしまして、現在は加入電話の種類は、単独加入と共同加入という二つにしておるのでございますが今回は加入電話の種類といたしまして従来の甲種増設電話機、いわゆるPBXの局線にあたる電話を、新たに加入電話という観念として扱うことといたしたのであります。
そこで甲種増設電話機、普通PBXと略称しておりますが、このPBXは現在加入電話の増設機械として取扱つております。併し今回はこの加入電話というものの一種といたしまして、このPBXを装置しておりますところの電話を、これを構内交換電話として加入電話の一種にするということにいたしたいと存じております。これにつきましては、第二十六条にその規定を置いておるわけでございます。
第三章は電話に関する規定でありまして、現行制度と異なる重要な改正事項としましては、先ず、普通加入区域外に加入電話を設置するときは、新設に要する費用について現在は設備料として実費の料金を徴収しているのを改めまして、その負担の合理化を図ることとしたこと、次に加入電話の種類として現在の単独電話及び共同電話のほかに甲種増設電話機いわゆるP・B・Xを加えたこと、加入電話の利用関係を私法上の契約関係であることを
第三章は電話に関する規定でありまして、現行制度と異なる重要な改正事項としましては、まず普通加入区域外に加入電話を設置するときは、新設に要する費用について現在は設備料として実費の料金を徴収しているのを改めまして、その負担の合理化をはかることとしたこと、次に加入電話の種類として、現在の単独電話及び共同電話のほかに甲種増設電話機、いわゆるPBXを加えたこと、加入電話の利用関係を私法上の契約関係であることを
第二に加入電話の種類として現在の單独電話及び共同電話の外に甲種増設電話機、いわゆるP・B・Xを追加しましたこと、加入電話の利用関係が私法上の契約関係であることを明定しましたこと、及び電話加入権については昭和二十四年二月十四日以前の加入契約に係るものは讓渡を認めることは現在通りでありますが、昭和二十四年二月十五円以後の加入契約に係るものは、現在讓渡及び承継を一切認めていないのを改め、常業讓渡、相続及び
○田邊(正)政府委員 この三十三條は主として乙種増設電話機の問題でございますが、先般来PBXの問題につきまして、加入者の自営を認めるか、認めないかという点につきまして、いろいろ研究したわけでございます。
これは現在いわゆるPBXといわれておるものでありまして現在の制度ではこれは甲種増設電話機ということになつております。それを構内交換電話といたしまして、加入電話の種類に加えたのが二十三條でございます。 第二十四條は加入契約でありますが、加入契約の相手方は一入に限るということをはつきり規定いたしております。
第二に加入電話の種類として現在の単独電話及び共同電話のほかに甲種増設電話機、いわゆるPBXを追加しましたこと、加入電話の利用関係が私法上の契約関係であることを明定しましたこと、及び電話加入権については昭和二十四年二月十四日以前の加入契約にかかるものは譲渡を認めることは現在通りでありますが、昭和二十四年二月十五日以後の加入契約にかかるものは、現在譲渡及び承継を一切認めていないのを改め、営業譲渡、相続及
次に三の同一建物内の他人使用の禁止解除につきましては、二十六年十一月一日からPBXの加入者が当省との間に甲種増設電話機共同使用契約を締結すれば、他人使用を認めることになつております。四のビル内などの配線を以前のように需要家の所有とし、施工は民間工業者に行わせることにつきましては、目下檢討中でございます。 —————————————
次に、昨年七月以降電話設備費負担臨時措置法によりまして、加入電話や増設電話機などの新設に際しましては、その設備資金に充てるため臨時措置として加入申込者に設備費を負担させておりますが、特に国の機関に対しましては、この設備費を負担させないこととしておりますので、駐留軍に対しましても、行政協定第七條の国の機関に対する條件よりも不利でない條件でサービスを提供する趣旨に基きまして国の機関と同様に電話設備費負担臨時措置法
次に、昨年七月以降電話設備費負担臨時措置法によりまして、加入電話や増設電話機などの新設に際しましては、その設備資金に充てるため臨時措置として加入申込者に設備費を負担させておりますが、特に国の機関に対しましては、この設備費を負担させないこととしておりますので、駐留軍に対しましても、行政協定第七条の国の機関に対する条件よりも不利でない条件でサービスを提供する趣旨に基きまして、国の機関と同様に電話設備費負担臨時措置法
この経費をもつて、昭和二十六年度末予定施設の開通電話加入百三十四万余、増設電話機六十三万余、市外電話回線百二万キロ等と、二十七年度中拡張予定開通加入電話十万余、増設電話機七万余、市外電話回線九万キロ等の維持運営を行う計画でありまして、取扱う業務量の主なるものについて見ますと、発信有料内国電報通数は九千五百万通余で、前年度に比べ二百万通余の増加、発信市外通話度数は三億八千万度余で、前年度に比べ二千八百万度余
○鈴木恭一君 私のお尋ねするのは、具体的に申上げますと、この昭和二十九年三月三十一日までに納めろという契約、そうすると昭和二十九年度のいつ、いつかに増設電話機を設置して上げますという契約ができますか。
第六条は、然らば増設電話機につきましてはそれだけの相当高額の、殆ど経費に等しいものを負担して頂くということにいたしておりますが、これは会社等で利用するものが殆んど大部分でざいますので、先ず大体途中において死亡というような状態はないわけでありますが、併しこの契約から離れて行く場合、或いは全然自分のほうは必要がない、或いは特に増設電話の使用を禁止しなければならんというような場合におきましては、そのまま負担
これらの負担金は、加入電話につきましては、加入者の死亡などによつてその電話を十分に利用できなかつた場合にも返さないこととするのは余りに酷でありますので、五年以内に加入契約が失効し電話を利用できなくなつたときは、その全額を返還し、又、増設電話機につきましてはその利用を十年以内に廃止したときは一年ごとに負担額の十分の一ずつを差引いて返還することとしております。
これらの負担金は、加入電話につきましては、加入者の死亡などによつて、その電話を十分に利用できなかつた場合にも返さないこととするのは、あまりに酷でありますので、五年以内に加入契約が失効し、電話を利用できなくなつたときは、その全額を返還し、また増設電話機につきましては、その利用を十年以内に廃止したときは、一年ごとに負担額の十分の一ずつを差引いて返還することとしております。