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22件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1957-04-09 第26回国会 参議院 逓信委員会 第12号

政府委員松田英一君) ただいまの御質問におきまして、ただいまここで問題になっております公衆電気通信法の第百五条の改正の方につきましては、これはどこの地域という制限をいたしませんで、全国どこでもこういった増設電話機というものの自営というものは認めるという方針、であります。有線電話利用につきましては、ただいま大臣から御答弁のありました通りであります。

松田英一

1957-03-26 第26回国会 衆議院 逓信委員会 第16号

平山説明員 今回の乙種増設電話機につきまして、従来公社だけがその設置をやっておりましたものを、利用者においてもこれを設置することを認めようということを提案いたしました理由としては、この前にも申し上げましたところでございますが、甲種増設電話機につきまして利用者による設置を認めて以来、かなり順調にその成果が上っていること、それから直営自営の両方を認めることによって、両者共存によって今後のサービスがむしろ

平山温

1953-06-24 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第3号

第三章は電話に関する規定でありまして、現行制度と異なる重要な改正事項としましては先ず、普通加入区域外加入電話設置するときは、新設に要する費用について現在は設備料として実費料金を徴収しているのを改めまして、その負担合理化を図ることとしたこと、次に加入電話種類として現在の単独電話及び共同電話の外に甲種増設電話機いわゆるP・B・Xを加えたこと、加入電話利用関係私法上の契約関係であることを明定

塚田十一郎

1953-06-24 第16回国会 衆議院 電気通信委員会 第4号

第三章は電話に関する規定でありまして、現行制度と異なる重要な改正事項としましては、まず、普通加入区域外加入電話設置するときは、新設に要する費用について現在は設備料として実費料金を徴収しているのを改めまして、その負担合理化をはかることとしたこと、次に加入電話種類として現在の単独電話及び共同電話のほかに甲種増設電話機いわゆるPBXを加えたこと、加入電話利用関係私法上の契約関係であることを

塚田十一郎

1953-02-21 第15回国会 衆議院 電気通信委員会 第20号

第三といたしまして電話でございますが、電話につきまして特に今回内容において御説明を申し上げるような変更を加えました点のみを申し上げますと、第一といたしまして、現在は加入電話種類は、単独加入共同加入という二つにしておるのでございますが今回は加入電話種類といたしまして従来の甲種増設電話機いわゆるPBX局線にあたる電話を、新たに加入電話という観念として扱うことといたしたのであります。  

金光昭

1953-02-19 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第11号

そこで甲種増設電話機、普通PBXと略称しておりますが、このPBXは現在加入電話増設機械として取扱つております。併し今回はこの加入電話というものの一種といたしまして、このPBXを装置しておりますところの電話を、これを構内交換電話として加入電話の一種にするということにいたしたいと存じております。これにつきましては、第二十六条にその規定を置いておるわけでございます。  

金光昭

1953-02-17 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第10号

第三章は電話に関する規定でありまして、現行制度と異なる重要な改正事項としましては、先ず、普通加入区域外加入電話設置するときは、新設に要する費用について現在は設備料として実費料金を徴収しているのを改めまして、その負担合理化を図ることとしたこと、次に加入電話種類として現在の単独電話及び共同電話のほかに甲種増設電話機いわゆるP・B・Xを加えたこと、加入電話利用関係私法上の契約関係であることを

平井義一

1953-02-12 第15回国会 衆議院 電気通信委員会 第16号

第三章は電話に関する規定でありまして、現行制度と異なる重要な改正事項としましては、まず普通加入区域外加入電話設置するときは、新設に要する費用について現在は設備料として実費料金を徴収しているのを改めまして、その負担合理化をはかることとしたこと、次に加入電話種類として、現在の単独電話及び共同電話のほかに甲種増設電話機いわゆるPBXを加えたこと、加入電話利用関係私法上の契約関係であることを

平井義一

1952-07-25 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第51号

第二に加入電話種類として現在の單独電話及び共同電話の外に甲種増設電話機いわゆるP・B・Xを追加しましたこと、加入電話利用関係私法上の契約関係であることを明定しましたこと、及び電話加入権については昭和二十四年二月十四日以前の加入契約に係るものは讓渡を認めることは現在通りでありますが、昭和二十四年二月十五円以後の加入契約に係るものは、現在讓渡及び承継を一切認めていないのを改め、常業讓渡相続及び

平井太郎

1952-06-13 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第37号

これは現在いわゆるPBXといわれておるものでありまして現在の制度ではこれは甲種増設電話機ということになつております。それを構内交換電話といたしまして、加入電話種類に加えたのが二十三條でございます。  第二十四條は加入契約でありますが、加入契約の相手方は一入に限るということをはつきり規定いたしております。

田邊正

1952-06-12 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第36号

第二に加入電話種類として現在の単独電話及び共同電話のほかに甲種増設電話機いわゆるPBXを追加しましたこと、加入電話利用関係私法上の契約関係であることを明定しましたこと、及び電話加入権については昭和二十四年二月十四日以前の加入契約にかかるものは譲渡を認めることは現在通りでありますが、昭和二十四年二月十五日以後の加入契約にかかるものは、現在譲渡及び承継を一切認めていないのを改め、営業譲渡相続

佐藤榮作

1952-04-22 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第18号

次に三の同一建物内の他人使用禁止解除につきましては、二十六年十一月一日からPBX加入者が当省との間に甲種増設電話機共同使用契約を締結すれば、他人使用を認めることになつております。四のビル内などの配線を以前のように需要家の所有とし、施工は民間工業者に行わせることにつきましては、目下檢討中でございます。     —————————————

平井太郎

1952-04-14 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第16号

次に、昨年七月以降電話設備費負担臨時措置法によりまして、加入電話増設電話機などの新設に際しましては、その設備資金に充てるため臨時措置として加入申込者設備費負担させておりますが、特に国の機関に対しましては、この設備費負担させないこととしておりますので、駐留軍に対しましても、行政協定第七條の国の機関に対する條件よりも不利でない條件サービスを提供する趣旨に基きまして国の機関と同様に電話設備費負担臨時措置法

佐藤榮作

1952-04-04 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第15号

次に、昨年七月以降電話設備費負担臨時措置法によりまして、加入電話増設電話機などの新設に際しましては、その設備資金に充てるため臨時措置として加入申込者設備費負担させておりますが、特に国の機関に対しましては、この設備費負担させないこととしておりますので、駐留軍に対しましても、行政協定第七条の国の機関に対する条件よりも不利でない条件サービスを提供する趣旨に基きまして、国の機関と同様に電話設備費負担臨時措置法

佐藤榮作

1952-02-21 第13回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

この経費をもつて、昭和二十六年度末予定施設開通電話加入百三十四万余、増設電話機六十三万余、市外電話回線百二万キロ等と、二十七年度中拡張予定開通加入電話十万余、増設電話機七万余、市外電話回線九万キロ等の維持運営を行う計画でありまして、取扱う業務量の主なるものについて見ますと、発信有料内国電報通数は九千五百万通余で、前年度に比べ二百万通余の増加、発信市外通話度数は三億八千万度余で、前年度に比べ二千八百万度余

平井太郎

1951-05-30 第10回国会 参議院 電気通信委員会 第20号

第六条は、然らば増設電話機につきましてはそれだけの相当高額の、殆ど経費に等しいものを負担して頂くということにいたしておりますが、これは会社等利用するものが殆んど大部分でざいますので、先ず大体途中において死亡というような状態はないわけでありますが、併しこの契約から離れて行く場合、或いは全然自分のほうは必要がない、或いは特に増設電話使用を禁止しなければならんというような場合におきましては、そのまま負担

靱勉

1951-05-30 第10回国会 参議院 電気通信委員会 第20号

これらの負担金は、加入電話につきましては、加入者死亡などによつてその電話を十分に利用できなかつた場合にも返さないこととするのは余りに酷でありますので、五年以内に加入契約が失効し電話利用できなくなつたときは、その全額を返還し、又、増設電話機につきましてはその利用を十年以内に廃止したときは一年ごと負担額の十分の一ずつを差引いて返還することとしております。

田村文吉

1951-05-30 第10回国会 衆議院 電気通信委員会 第20号

これらの負担金は、加入電話につきましては、加入者死亡などによつて、その電話を十分に利用できなかつた場合にも返さないこととするのは、あまりに酷でありますので、五年以内に加入契約が失効し、電話利用できなくなつたときは、その全額を返還し、また増設電話機につきましては、その利用を十年以内に廃止したときは、一年ごと負担額の十分の一ずつを差引いて返還することとしております。  

田村文吉

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